
家庭にある頼もしいお守り、市販の常備薬。
胃薬、頭痛薬、風邪薬・・・ご自宅にいわゆる“常備薬”はありませんか?
風邪や病気の症状が出た場合、もちろん病院に行くことはベストだと思いますが、
子どもがいると「なぜ土曜日の夕方に熱を出す!」という事があったり、
自分でも「なぜ連休中に歯が痛む・・」という事になったり、、
不測の事態は起こり得ますよね。
そういう時のお守りとして頼もしいのが市販薬の解熱剤や鎮痛剤など、いわゆる家庭の常備薬です。
もちろんそんな不測の事態以外でも、
食べすぎた時の胃薬や、風邪の初期症状にのむ感冒薬など
最近はドラッグストアも多く、手ごろに手に入りやすい環境もあって
常備薬は私たちの家庭で気付けばなくてはならない頼もしい存在となっているでしょう。
節約は大事ですが、家族の健康管理も大切です。
でも・・・その薬を買ったお金が税金が安くなる控除を受けられるとすると・・
立派な家計の節約になりますね!
そのお薬レシート、捨てないで!!
頼もしい常備薬ですが、
風邪薬、胃薬、解熱鎮痛剤、下痢止め、アレルギー(花粉症)対策・・・
結構種類が要ります。
また都度買い足していたとしても、一気に全部買うと結構な金額になります。
2017年からさりげなくスタートした、実は薬の箱にもちゃんと記載があるのですが・・
知っている人が得をする「セルフメディケーション税制」という税控除の制度があるのです!
特定の成分を含む お薬を購入するのに掛かったお金を申請すると・・・
医療費控除の対象になるのです!(つまり、税金が戻ってくる・・!?)

知ってる人だけ得をする!セルフメディケーション税制

厚生労働省によると、以下のような説明があります・・
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
簡単に言うと、
ちゃんと健康管理している人であれば、 誰でも
1万2,000円以上、対象の薬を買ったら
税金控除の対象になる!
という事です!!

一応、“ちゃんと健康管理している人”という条件があります。
“ 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人 ”という決まりがありますが、
以下の「どれか」だけでもしていれば申請OKの対象になるんです!↓
- 特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導
- 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
- 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
会社の健康診断や、インフルシーズンにインフルエンザの予防接種をすると健康管理している人とみなされるという事ですね!
対象の薬とは?
対象商品を何円以上買ったら、、というとどこかのセールのようですが・・
意外と対象商品は多くて驚きました!ロキソニンやガスター10などの良く見かける商品は対象ですね!

厚生労働省発表(2020年1月28日更新)のセルフメディケーション税制対象薬一覧
口内炎や湿布、水虫の薬や禁煙パッチまで対象とは・・
どうやって申告すれば良いの?
国税庁のホームページから簡単にオンライン申告が可能です!
確定申告は一年分(1月~12月)を翌年の2月~3月に行います。
国税庁?申告?なんか大変そう・・と思われる方もいると思いますが、
国税庁の確定申告書等作成コーナー を活用すると、とっても便利です。
12,000円以上買っているかも・・!という方は、是非申告してみてくださいね!
検診や予防接種の領収書も忘れずに保管しておいてください♪
家計の節約の参考になれば幸いです。